【建築確認申請】カーポートにも必要!一級建築士がどこよりもわかりやすく解説!

住宅

こんにちは、ドンキーです。

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家を建てようとしている方は聞いたことがあるんではないでしょうか。

「確認申請ってなに?」

そんな方に、どこよりもわかりやすく解説していきますんで是非ご覧ください。



【確認申請】とは【建築物】を【建築】等する際に必要となる【申請】

確認申請とは、建築基準法によって定められている申請の内の一つの通称です。

それを理解するために確認しておきたいのが【建築物】と【建築】というものの定義について。

建築基準法の中でそれぞれの用語の定義がされていますので、一つずつ見ていきましょう。

【建築物】って何

ここでいう【建築物】は、建築基準法第2条一号で次のように定義されています。

建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

引用元:e-GOV[イーガブ]電子政府の総合窓口

なんか頭が痛くなってしまう内容です。

要するに、土地にくっついてるもののうち、屋根と柱か壁が有るものと、それに近いもの(設備も含むで)という感じですね。

建築って何

ここでいう【建築】っていうものは、建築基準法第2条十三号で次のように定義されています。

建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

引用元:e-GOV[イーガブ]電子政府の総合窓口

新築する場合はもちろんですが、改築や増築、または移転も建築に含まれます。

確認申請とは

では、【確認申請】とは何でしょうか。

建築基準法第6条で次のように定められています。

少し長いので大事なと所にアンダーマーカーを引いてますのでご確認ください!

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

引用元:e-GOV[イーガブ]電子政府の総合窓口

建築物を建築する際に必要な申請書(確認申請書)を建築主事に提出して確認済証を受ける事ということなんです。

ずばり、確認申請とは行政からお墨付きをもらう為の行為

要するに確認申請とは、「こんな家建てようと思ってるんで」といってまとめた書類を建築主事という行政側の責任者に提出し、てお墨付きをもらうという行為のことなんですね。

※その他用途変更の際やなどや計画変更の際にも必要となりますので、また別途記事を作成させてもらいます。

確認申請は【建築主】が出さなくてはいけないもの

「確認申請ってのが必要って聞いたんだけど本当に必要なんですか?」

これは本当に多い質問だし疑問だと思います。それほど知られていない制度だと思います。

そんな認知度の低い確認申請ですが、実は【建築主】が出さなくてはいけないものなんです。

先ほどの確認申請第6条の条文の書き出しにも実は書いていましたのでご確認ください。

「そんなこと習ってないよ!」

「確認申請すら知らなかったのに何言ってんだよ」

「誰にも教えてもらったことない!」

その様な方も多いとは思います。

習っていないので仕方がないことだとは思うんですが、今日はぜひ覚えて帰ってください。。。

確認申請はあくまでも【確認】&【申請】であり【許認可】ではない

確認申請の中でもちゃんと理解していない人が多いのが、確認申請とはあくまでも【確認】だということです。

「【建築主事】がいってたからOKでしょ」

とか

「民間のだれだれさん、前はオッケーって言ってたのに」

等は通用しませんので注意だ必要ですね。

確認申請が必要になる場合があるので注意

意外なものを建築する際にも確認申請が必要になる場合があるのでこちらも併せてごらんください。



新築だけででははい!用途変更やリフォーム工事でも確認申請が必要な場合があるので注意

新築工事の工事以外でも確認申請が必要になる場合があるので注意が必要です。

まとめ

建物を建てる際には【確認申請】という申請が必要になることを覚えておいてください。

何か皆さまのお役に立てば幸いです。

ではでは、別の記事もよろしくどうぞ!

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