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建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士に分類されます。
この様に思われている方も多いのではないでしょうか。
ではなぜ、一級建築士を必ず取らなくてもいいのか。
では、一つずつ見ていきましょう。
建築士とは
建築士は、建築士法という法律によって次のように定められています。
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
つまり、建築物の設計などを行う技術者の資格を作ったから、その技術者が質の高い建物を造ってねということになります。
建築士・設計士・建築家については、別の記事を解説していますので是非ご覧ください。
一級建築士第1号は田中角栄?
この資格は昭和25年の4月に成立した法律で、筆頭提案者はあの有名な田中角栄氏なんですね。
また建築界の都市伝説として、「田中角栄氏が建築士法を作ったので、田中角栄氏が第一号の一級建築士」というものがありますが事実ではないようです。
建築士それぞれの定義
では、それぞれの建築士についての定義を見ていきましょう。
建築士法第2条第2項、3項、4項でそれぞれ定義付けられていますので、それぞれ一気にご覧ください。
一級建築士とは
建築士法第2条第2項
この法律で、「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
二級建築士とは
建築士法第2条第3項
この法律で、「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
木造建築士とは
建築士法第2条第4項
この法律で、「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
一級建築士は建築士の最高峰
では、これからはそれぞれの建築士の関係性について確認していこうと思います。
資格の関係性は次のようになります。
一級建築士は、二級建築士・木造建築士でなけれできない業務を行うことが出来る。
二級建築士は、木造建築士でなければできない業務を行うことが出来る。
図にするとこんな感じ
最高峰は一級建築士であり、次に二級建築士、その次に木造建築士となります。
二級建築士でなければできない=一級建築士でもできる
木造建築士でなければできない=一級建築士、二級建築士でもできる
このような包括関係の法律構成になっているため、一級建築士=最高峰だから一級建築士を取らなくては!となってしまいがちなんです。
一級建築士を必ずしも取らなければいけないわけではない
それぞれの建築士ごとにできる業務範囲が決まっていますので、それぞれの業務範囲内で行う業務を行っている方々であればそれ以上の資格(あくまでも合格率の違いではあるが)を取る必要はないのです。
その為。”一級建築士を必ずしも取らなければいけないわけではない”のです。
ご自身が業務で木造2階建ての設計に特化されているのであれば木造建築士の資格で十分なんです。
木造2階建てを専門されているのに一級建築士に固執することは、
車の免許で例えるとこういうことになります。
・普段は中型免許でコンパクトカーに乗ることが多いのけど、車に乗っているからにはいつかは大型免許を取らなければいけない!
・中型二種免許でタクシーの運転手をしているけど、会社に迫られているので大型二種免許を取るために毎日で通夜して勉強しています。。。
一級建築士免許を取ることによって、今後の業務範囲を広げたい!などの理由があれば目指していくことを全力で応援したいのですが、
会社から一級建築士を取ることを迫られる場合など、自分が取りたくないのに周りからの圧力でいやいや試験勉強をしている方には、試験勉強をやめてご自身の時間を過ごしていくのもとても素敵な事ですよ!
最後に
それぞれの建築士について解説してきました。
建築業界に生きていると、何が何でも一級建築士を取らなければいけない気持ちになってしまいます。
業務範囲としては最強の一級建築士ではあります。
しかし、専門で業務を行っている業務の規模が限定されている業務である場合は、その業務に対して最適な資格取得していればそれで十分だと断言できます。
みなさんも、どこに主眼を置いていくのかを考えながら自分に最適な建築士資格を目指して行きましょうね!
ではでは別の記事もよろしくどうぞ!
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