こんにちはドンキーです!
家に車を止めるときには屋根があった方がいいですよね。
「今家のカーポート屋根がないんだよな!」
「雨に降られるとせっかくの車がしみだらけになるぜ」
「雨が降っている日は乗り降りが大変!」
そんな時に屋根があると全て解決しますね。
↓カーポートに屋根をつけたいと思っている方はこのようなものを想像されているのではないでしょうか。
しかし、自宅の駐車場スペースにつけることによって違反になりかねない場合があるんですね。
注意点も含めてみていきましょう。
カーポートを建てることは建築物を建てることになる
具体的に一体何が違反になるのかというと、【カーポートを建てることは建築物を建てることになり】【建築物を建てる際には確認申請という手続きが必要になる】が、その【手続きをしないまま工事をすることによって、工事前に確認するべきである様々な確認事項の確認をしないまま工事をしてしまう】のが問題となるのです。
建築物ってそもそも何、それおいしいの?
ここでいう建築物の定義は建築基準法という法律によって定義されているんですが、
簡潔にいうと【土地にくっついている建物で、屋根があって壁とか柱で囲われているもの】=【建築物】と思ってください。(厳密には例外や特殊なケースが様々あります。)
カーポートの屋根にも柱があって土地にくっついているので建築物になるんですね。
建築物を建てる際は確認申請が必要
次に建築物を建てる際は原則確認申請という手続きを行政などに対して行う必要があるということとです。
こちらも建築基準法によって定められています。
ただし、確認申請が不要となるケースもあるので次で詳しく見ていきましょう。(確認申請が不要となるケースでも内容が法律に適合する必要があります、実際には)
手続き違反となる場合がある
カーポートの形状によりますが、何も申請をせずに設置をする場合はほぼ確実に手続き違反となります。
※手続き違反:申請等の手続き後に工事を行う必要があるにもかかわらず、必要な手続きを行っていない状況を指します。
具体的には下記の確認が必要となります。
・建築面積増加による建蔽率の確認
・床面積が増加することによる容積率の確認(容積率不算入の規定あり)
・外壁後退線にカーポート等の柱等が抵触しないかの確認
具体的な内容になるとすごく複雑になるので割愛いたしますが、カーポートの面積が10㎡を超える場合は確認申請という手続きが必要となりますがカーポートの面積は大方10㎡を超えてしまいます。
(地域によっては10㎡以下でも必要になります、具体的には防火地域・準防火地域)
この確認申請というのがやっかいで、余談ですが建築士免許を持っている人が申請するのとそうでない人が行う申請するのとでは必要な書類や図面が全然違います。建築士が申請を行う方が審査を簡略化される仕組みとなっているのです。
リフォーム会社や工務店に依頼して作ってもらう方が多いと思いますので、上記について確認してみましょう。
その際、業者さんにはぐらかされたり、強行される場合は手続き違反物を建築してしまうことになる可能性が高くなりますので、よく話し合ったうえでスタンスを確認しておきましょう。
手続き違反となると事によるデメリット
正直なところ、前出の手続き違反の状態でも建築することは可能です。(建築士に相談したうえで手続きをしたうえで工事をすることをお勧めします)
ではなぜ、手続き違反が良くないのか。
手続き違反によって今後正規の手続きができなくなる
例えば、手続き違反で建築してから数年後、申請が必要な建築工事を行いたくなったとします。
増築なんかがそうですね。
母屋とは別に離れの建物なんかを建築する場合のあれです。
増築をするときに手続き違反建物に関しては、撤去する必要があることになります。(あえて言い切りますが、なんとかできる場合もあるかもしれませんが、協議の結果次第ですので言い切ります)
折角作ったものを撤去するのはつらいものです。
手続き違反になることのキツさを理解た上で判断しよう
車のスピード違反と同じ(私はしませんが)で、違反した場合に罰則があることを理解しておいてほしいと思います。
周りに合わして流れに乗っていただけなのにスピード違反で捕まることもあります。
周りに合わせ走っていただけ、知らなかっただけでは済ましてくれないのが法治国家です。
手続きを行ったうえで工事をする事を強くお勧めいたしますが、リスクを認識した上での判断していきましょう。
まとめ
カーポートを建築する検討をされている方も多いかと思いますので注意喚起の記事を書かせていただきました。
私は、是非建築士に相談の上で手続きを含めて工事してくれる業者さんにお願いされることをお勧めしますよ!
ではでは、別の記事もよろしくどうぞ!
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