【建築の悩み解決】その行為には確認申請は不要です【具体例有り】

住宅

こんにちは、ドンキーです。

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このページにたどり着かれたあなたは、確認申請がいるのかそもそも要らないのか不安を抱えているのだと思います。

今回は実際の具体例を紹介しながら確認申請が不要となる例を見ていきましょう。

これを見ていただければあなたも確認申請の要不要が今よりもずっと判断できることになるはずですので是非最後までご覧ください。

そもそも確認申請とは

確認申請とはそもそも何なのかについて、別ページにまとめましたので良ければ併せてごらんください。

確認申請が不要となる具体例を2選ご紹介

ではここから確認申請が不要となるケースを紹介していきます。

前提条件によって要不要の判断が異なりますので、詳細な具体例を紹介していきます。

ケース①:200㎡以下の用途変更の場合

建築基準法第87条によって[建築物の用途を変更して建築基準法第6条第1項一号の特殊建築物のいずれかとする場合は【用途変更】の確認申請が必要となります]とあります。

では、建築基準法第6条第1項一号を見てみましょう。

こう書いてあります。(一部抜粋)

特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

つまり、建物の用途を変更する場合にその面積が200㎡以下になる場合は確認申請が不要となるわけですね。

ケース②:防火・準防火地域以外の地域での10㎡以外の増築等をする場合

こちらに関しては、建築基準法第6条第2項において以下のように定められています。(一部抜粋)

前項の規定(確認申請)は、防火地域及び準防火地域以外において建築物を増築、改築、移転しようとする場合でその部分に係る床面積の合計が10㎡以内であるときについては適用しない

つまり、防火地域及び準防火地域以外で10㎡以内の増築などを行う場合は確認申請が不要となります。

物置を置く場合は要確認。→詳しくはこちら

カーポートを設置する場合は要確認。→詳しくはこちら

確認申請が不要でも建物は適法にしなくてはいけません

ここで注意!確認申請が不要でも、行った建築行為が法律に適合することは必要となります。

必ず法令順守していきましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

先ほどの事例の様に確認申請が不要となる場合はあります。

よって、確認申請が必要なのか不要なのかは以下の2つを必ず確認しましょう。

・建築基準法第6条(確認申請

・建築基準法第87条(用途変更)

その他にも確認が必要な事は多数ありますが、この2つを抑えるだけでも一気に理解が深まることだと思います。建築基準法は難解な法律ではありますが一つ一つ紐解いていけば解けない法律ではありませんので、少しづつ理解を含めていきましょう。

では、別の記事でもいろいろ解説していますので是非そちらの方もよろしくどうぞ!

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