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みなさまは【建築主事】ってきいたことがありますか。
建築を生業にされている方にとっては当たり前の存在かもしれませんが、
建築業界でない方や建築を志している方とっては聞いたことないって方も多いんではないでしょうか。
建築主事?部長じゃないの?そんな方も多くいらっしゃるかと思います。
【建築主事】は建築の業界ではものすごく大事な方なんですね。
それでは際しく解説していきましょう。
建築主事とは
【建築主事】とは、建築基準法第4条によって次のように定義されています。
政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
2 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
3 市町村は、[中略]
4 市町村が[中略]
5 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
6 第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
7 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。
引用元:e-GOV[イーガブ]電子政府の総合窓口
まとめると、行政庁で指定する市は【建築主事】を置かねばならず、その他の市町村は【建築主事】を置くかどうか選択の自由があり、選択の自由により【建築主事】を置かなかった市町村の為に都道府県にはそれらを監督する件チック【建築主事】を置かなくてはならないし、政令指定都市又は市町村長が選択の自由として置いた場合は都道府県知事または市町村長が命じないといけないし、特定行政庁は所管の区域を決めて区域を担当する【建築主事】を指定することができることになります。
それらの確認申請の事務をつかさどる長が【建築主事】となります。
簡単にざっくりまとめると、【建築主事】=行政庁の建築部門のボスということになります。責任者出てこーい!
責任者に確認を取りたい場合は、連絡を取りたい行政の代表番号にかけて建築主事と話がしたい旨をお伝えしてください。※いたずら電話厳禁
確認申請の詳しい解説はこちら
指定確認検査機関には【建築主事】はいない
一方、行政でなく指定確認検査機関には建築主事はいません。
そのかわりに【建築基準適合判定資格者】がいるんですね。
しかし、この【建築主事】と【建築基準適合判定資格者】同じ資格を保有している人たちなんです。
最後に
いかがだったでしょうか。
あまり聞きなじみかないかもしれませんが【建築主事】について少しはお分かりいただけたのではないでしょうか。
ではでは、他の記事もよろしくくどうぞ!
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