こんにちは、ドンキーです。
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「家の中にものが多くなってきたから、どこかに荷物を保管したいわ」
「レンタル倉庫を借りたいけど月々の利用料ってバカにならないわよね。。。」
そのように思われている方も多くないと思います。
そこで、タイトルにもあるように自宅にプレハブ製の倉庫を置くことを考えられている方も多くいらっしゃるかと思います。
倉庫を購入して家の空いている部分に置きたいだけ。
そう思われている方も多いと思いますが、それ違法になってしまう場合があります。
これから詳しく解説していきましょう。
そもそもなんで確認申請が必要になるのか
建築物を建築する際は確認申請という申請が必要となります。
こちらの記事で詳しく解説しているので、詳しくはそちらをご覧ください。
物置は、【土地にくっついていて屋根があって柱や壁で囲われている】為、建築物となり確認申請が必要となります。(ただし例外があります。)
規模や使い方によっては建築物に該当しない場合がある
物置でも小規模なものは建築物には該当しないと国の指針により定められています。
”
小規模な倉庫は物置等を含むものとし、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らない物については、法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。
引用元:小規模な倉庫の建築基準法上の取り扱いについて(技術的助言)
各行政庁によって具体的規模や取り扱いについては違いがありますので、専門家に問合わせることをお勧めします。
倉庫が建築物となるか、確認申請が必要となるかの判断はかなりシビアな判断となる
倉庫が建築物になるかどうか、確認申請の要不要の判断はかなり難しく、複雑な検討が必要となります。
ここはプロにぜひ相談していただく事をおすすめします。
リフォーム業者さんや設計事務所に問い合わせてみましょう。
設計事務所は申請を本業としてる為おすすめです。
まとめ
・建築物かどうかの判断が必要
・建築するエリアと建物の規模によって確認申請が必要かどうか確認が必要
・総合的な判断はかなりシビアなもの
わかりやすくてかつ、ざっくりと判断基準を示したつもりですがかなりシビアな判断を求められます。
すごくポップでキャッチ―なCMを見る限りではすごく簡単に高性能な物置を誰でも簡単に設置できそうな気がしてしまいますが、実はシビアな判断が必要な繊細なててものなんですね。
勝手に設置してしまうと手続き違反になる可能性があります。
自信がない方は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
今回も、何か参考になれば幸いです。
ではでは、別の記事もよろしくどうぞ!
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