【建築の悩み解決】用途変更確認申請が必要となるケースを解説【飲食店やスタジオなど】

建築

こんにちは、ドンキーです。

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世の中の建築物には原則、確認申請という申請が必要となります。

しかし、【用途変更】する場合にも確認申請が必要になることを見落としてしまう方が多いと思います。

建築を生業としている方でも、意外と忘れがちな用途変更の確認申請について解説していきます。

この記事を読んでいただけると【用途変更】について理解を深めていただけると思いますので是非ご覧ください。



確認申請とは

確認申請については別でまとめていますので、まずはこちらをご覧ください。

用途変更とは

現在使用されている用途と違う用途で建物を使用する場合は、原則【用途変更】の確認申請が必要となります。

建築基準法第87条では次のように規定されています

建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条[中略]

要するに、建築物の用途を変更して、”とある特殊建築物”とする場合は確認申請が必要(ただし、類似の用途は除く)ということになります。

チェックポイントは下記の三点となります。

下記①~③すべてに当てはまる場合は【用途変更確認申請】が必要となります。

  • ①用途を変更した部分が別表第一(い)欄の特殊建築物となるか
  • ②その部分の面積が200㎡を超えているか
  • ③その用途は類似の用途にはなっていないか

では、一つずつ見ていきましょう。

①用途を変更した部分が別表第一(い)欄の特殊建築物となるか

別表第一を確認してみましょう。

別表とは附則の後ろに置かれる表のことです。

建築基準法→附則→別表となりますのでご確認ください。

  (い)用途
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
(五) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
(六) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

例としては以下のようなケースです。

ケースⅠ

3階建てで事務所として使用されているビルの1階部分をスポーツジムとして利用したい。

ケースⅡ

15階建てマンションの1階の店舗を保育所として使用したい。

ケースⅢ

平屋建ての薬局をファミリーレストランとして利用したい。

では次に面積について確認していきましょう。

②その部分の面積が200㎡を超えているか

[その部分の面積]とは、建物全体の面積ではなく[用途を変更して使用したい部分の面積]となります。

建物全体ではないので注意しましょう。

面積算定の具体例

延べ床面積1,500㎡の建物のうち200㎡の範囲を用途変更したい

その部分の面積は200㎡以下となり、用途変更不要と判断できます。

1.00㎡~200.00㎡ → 不要

200.01㎡~    → 必要

③その用途は類似の用途にはなっていないか

最後に類似の用途です。では、類似の用途とはなんでしょうか。

簡単に言うと、似た用途になる場合は順守する法令が近い為確認申請が不要となるわけですね。

建築基準法施行令第137条の18を確認していきましょう。

法第八十七条第一項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。

  用途
劇場、映画館、演芸場
診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
ホテル、旅館
下宿、寄宿舎
博物館、美術館、図書館
体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ

例としては以下のようなケースです。(すべて類似の用途と判断できます。)

・スポーツジムをヨガスタジオとして使用したい

・ホテルを旅館として使用したい

・百貨店の一部を物品販売店として使用したい

※法文の中で但し書きがありますでの、念のため該当していないか確認しておきましょう。

該当している場合は別途検討が必要です。

民間や建築主事に確認をしましょう

全て確認ができたら、民間建築主事に確認しましょう。

「結局誰かに確認する必要があるのかよ!」と突っ込みたい気持ちはわかりますが聞いてください。

法律は完全なものではありませんので、見解についてのすり合わせを入念に行うことは大事な作業の一つです。

「いけると思いこんでいたけど実は必要になった」ということが実は少なくありません。

今日書いてきた3点を押さえたうえで確認するだけでスムーズに話が進んでいくと思いますので是非ご活用ください。

確認申請が不要な場合でも違法はあかん

確認申請が不要な場合でも違法はあきません。

適法になるように工事計画を進めていきましょう。



最後に

最後までご覧いただき有難うございます。

ここまで見てきていただいたので、かなり用途変更への理解を深めていただいたことだと思います。

では、別の記事でもいろいろ解説していますので是非そちらの方もよろしくどうぞ!

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